商品・サービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料3

商品・サービスの宣伝広告を考えるときに役立つ資料3

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログで消費者契約法に振れたことがありますが、今回は、2017年1月24日に最高裁判決の受けて、消費者契約法の逐条解説が修正されましたので、それについて書きます。

2017年1月24日に消費者契約法の条文の解釈に関する最高裁判決(平成29年1月24日第三小法廷判決)が出ました。

この事案は、適格消費者団体が、健康食品の小売販売等を営む会社に対し、自己の商品の原料の効用等を記載した新聞折込チラシを配布することが、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者契約法(以下「法」という。)4条1項1号に規定する行為を行うことに当たるとして、法12条1項及び2項に基づき、新聞折込チラシに上記の記載をすることの差止め等を求めたものです。

すなわち、「新聞折込チラシを配布する」ことが消費者契約法の適用を受けるか否かが争われた事案になります。

本件では、法4条1項柱書に規定する「勧誘」に、「不特定多数の消費者に向けて行う働きかけ」が含まれるか否かが論点となりました。

詳細は、判決文を読んでいただくこととして、結論としては、「事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない」ということになりました。Illustration of internet shopping

したがって、今までは、チラシ、Webページ(HP)およびテレビ等での広告は、不特定多数の消費者に向けられたものであるから消費者法4条1項1号は適用されないとされてきましたが、今後は、適用されることもあるということになります。

そして、この最高裁判決を受け、消費者契約法を所管する消費者庁は、消費者契約法逐条解説を改訂しました。

消費者契約法逐条解説はこちら

具体的には、以前の4条の条文の解釈には、

「特定の者に向けた勧誘方法は「勧誘」に含まれるが、不特定多数向けのもの等客観的にみて特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に直接に影響を与えているとは考えられない場合(例えば、広告、チラシの配布、商品の陳列、店頭に備え付けあるいは顧客の求めに応じて手交するパンフレット・説明書、約款の店頭掲・交付・説明等や、事業者が単に消費者からの商品の機能等に関する質問に回答するに止まる場合等)は「勧誘」に含まれない。」

と記載されていましたが、

「なお、「勧誘」の解釈に関しては、下記のとおり、事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても、そのことから直ちにその働きかけが「勧誘」に当たらないということはできないとした最高裁判決が存在する。」

と修正され、最高裁判決の抜粋が追加されました。

今後、チラシ、Webページ(HP)およびテレビ等での広告に関わる企業は、消費者契約法の解釈が重要になりますので、逐条解説を読んだ方がよいと思います。

弊所では、広告に関する相談も承っております。
何かありましたら、ご相談ください。

今日は以上です。

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