品種保護Gメンをご存知ですか?

品種保護Gメンをご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

品種保護Gメンをご存知でしょうか?

品種保護Gメンとは、植物新品種の「育成者権」の保護・活用を進めるために、平成17年4月1日に設けられた品種保護対策官の通称です。
(既に10年以上も実績があります。)電話相談のイラスト

なお、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)種苗管理センターHPによると、品種保護Gメンは主に次のような活動を行っています。

  1. 育成者権侵害対策に係る相談の受付及び助言
  2. 権利侵害に関する情報の収集及び提供
  3. 育成者権者等からの依頼に基づいた品種類似性試験の実施
  4. 育成者権侵害状況の記録
  5. 証拠品(侵害品の種苗等)の寄託
  6. 6次産業化に向けた新品種の活用方法に関する助言
  7. 地域在来品種等の検索
  8. 種苗の入手先や特性概要等の情報提供

これらの業務のうち、1~4については、育成者権側の支援業務となっており、公的な機関である国立研究開発法人が、民事紛争の一方側である育成権者側のみを支援してよいのかという疑問もあります。

しかし、現時点(2017年11月)では、育成者権侵害訴訟において育成権者が勝訴した事案がほとんどなく、かつ育成者権侵害訴訟に関するノウハウがほとんどないことから、実務的には仕方がないのかもしれません。

さて、この品種保護Gメンですが、育成権者側の立場でしたら、利用しない手はありません。

侵害被疑品種を見つけた場合には、まず品種保護Gメンに相談しては如何でしょうか?
相談するだけでしたら、無料で対応してくれると思います。

品種保護Gメンの相談窓口はこちら

この品種保護Gメン、あまり知られていませんが、育成権者側の強力なサポーターとして活用することができます。
育成者権侵害が疑われる場合には、是非相談してみてください!

ちなみに、品種保護Gメンは、全国7ヶ所(本所、西日本、北海道中央、上北、八岳、雲仙、沖縄農場)の20名体制で、全国的に機動的な対応を行っています。

ただし、法的な訴訟等の対抗手段も見据えて検討する必要がある場合には、品種保護制度に詳しい弁護士・弁理士に相談することをお勧めいたします。

弊所では、品種登録(外国での品種登録を含む)から育成者権侵害訴訟・ライセンス契約に関する相談も承っています。
品種登録制度について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-ip