「はなの舞」、「さかなや道場」店舗のPOP表示 景品表示法の措置命令に

「はなの舞」、「さかなや道場」店舗のPOP表示 景品表示法の措置命令に

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

私がたまに行く居酒屋ですが、「はなの舞」及び「さかなや道場」のPOP及びポスター表示が景品表示法違反(優良誤認表示)に該当するとして、運営会社のチムニー株式会社に対し消費者庁の措置命令が下されました(2018年11月7日)。

「はなの舞」等の店舗では、仕入れ元の羽田市場のPOP 等を表示することによって、刺身等の原材料の魚介類について、水揚げ日が店舗到着の「当日(産地によって は前日)」である旨を表示していましたが、実際には、水揚げ日は店舗到着の「前日(産地によ っては前々日)」であり、事実と異なる表示(「本件誤表示」)を行っていたというものです。

チムニー株式会社はホームページ上で、「消費者庁の措置命令についてのお詫びとお知らせ」を公表しています。

引用:チムニー株式会社HP

社内の物流ルートの管理体制にも留意する必要がありそうですね。

弊所では、景品表示法に関するお問い合わせ等にも対応しています。お気軽にご相談下さい。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子