2019年も海外知財訴訟費用保険に関する補助金制度があります

2019年も海外知財訴訟費用保険に関する補助金制度があります

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

昨年度に引き続き、本年度も海外知財訴訟保険の補助金制度がありますので、今回はそれについて書きます。

海外知財訴訟費用保険に関する特許庁のプレスリリースはこちら

海外知財訴訟保険事業制度の仕組み
引用:特許庁HP

現在、国を挙げて海外進出に力を入れており、数多くの中小企業が海外に進出しています。

それに伴って、海外での知的財産権侵害に関する係争が増えてきており、その係争に要する費用が多額になることが多いため、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれることがあります。

そこで、日本の企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に適用される海外知財訴訟保険の掛金の一部を補助する事業(海外知財訴訟保険事業)が公募されています。

この補助金を活用するには次の条件を満たす必要がありますので、注意してください。

支援の対象:日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会の会員中小企業、海外知財訴訟費用保険に加入する中小企業

補助率:保険に加入する際の掛金の1/2

また、募集期間や保健期間が、次のように限定されていますので注意してください。

募集期間:2019年4月25日から
2020年2月1日始期分(2月1日付け加入分)までは、中途加入が可能
保険期間:2019年7月1日午前0時~2020年6月30日午後12時
(途中加入)毎月1日午前0時~2020年6月30日午後12時

近年は、海外進出した国で知的財産侵害訴訟に巻き込まれることが増えています。

海外進出を既にしている企業の方だけでなく、海外進出を考えている企業の方も、海外PL保険や輸出取引信用保険と同様に、海外知財訴訟費用保険に加入しておいた方がよいと思います。

弊所では、海外知的財産侵害訴訟のサポートも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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