「知財調停」が始まります

「知財調停」が始まります

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

調停」をご存知でしょうか?

調停とは、種々の紛争について、第三者が当事者間を仲介し、その紛争の解決を図ることをいいます。

調停の種類としては、主に次のようなものがあります。

  • 民事調停
  • 家事調停
  • 労働争議の調停
  • 公害紛争の調停
  • 自治紛争の調停
  • 国際法上の調停

この民事調停の1類型として、令和元年(2019年)10月1日から「知財調停」の運用が始められることになりました。

東京地方裁判所の知財調停のWebページはこちら

さて、新たに運用される知財調停ですが、東京地方裁判所のWebページによると「知財調停は、ビジネスの過程で生じた知的財産権をめぐる紛争について、一定の期日までに提出された資料等に基づき、知財部の裁判官及び知財事件の経験が豊富な弁護士・弁理士などから構成された調停委員会の助言や見解を得て、話合いによる簡易・迅速な解決を図る手続であり、現行法の枠内で、訴訟、仮処分にはない特徴を有する第3の紛争解決ツールを提供する司法サービスです」と説明されています。

民事調停の一般的なメリットとして、次のようなものが挙げられていますが、知財調停に関しては、これらの他に「専門性が高い」ということが加わることになります。

  1. 手続が簡易
  2. 円満な解決ができる(柔軟性)
  3. 費用が安い
  4. プライバシーが守れる(非公開)
  5. 早く解決できる(迅速性)
  6. 判決と同じ効力を有する

そして、対象となる紛争は、基本的には知的財産権に関する訴訟と同様であり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、商法12条、会社法8条若しくは21条に基づく請求権、不正競争防止法に定める不正競争、種苗法による育成者権、他人の氏名、名称または肖像を広告の目的または商業的目的(報道目的を含まない)のために無断で使用する行為に関する紛争等とされています。

具体的には、次のような紛争を想定しているようです。

  • 商標の類否に関する紛争事例
  • 商標の先使用権の有無に関する紛争事例
  • 著作権侵害の有無に関する紛争事例
  • 知的財産権の侵害による損害額に争いがある事例
  • 営業秘密の不正取得等の有無に関する紛争事例
  • 形態模倣の有無に関する紛争事例
  • 特許権侵害の有無に関する紛争事例(ただし、争点がシンプルであるものや交渉等を通じて争点が特定されている事案等)
  • 特許権の帰属に関する紛争事例
  • ライセンス料に関する紛争事例

今後、知財調停が利用されて行くようになるか不明ですが、裁判にはしたくないが、何とか解決したいという事案であれば、利用する価値はあると思います。

調停では、単なる権利侵害だけでなく、それ以外の事項を含めた合意(ビジネス上の合意を含む)をすることができます。

ちなみに、知財調停を利用するには、当事者間で管轄合意が成される必要がありますので注意してください。
対象に特許権を含む調停の管轄裁判所は、知財訴訟と同様に、東京地方裁判所または大阪地方裁判所になります。
(関東・近畿以外の地域では少し利用しづらいかもしれません。)

弊所では、知財調停のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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