国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁から、プレスリリース「国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。

国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について
引用:特許庁HP

プレスリリース「国際出願手数料及び取扱手数料に係る新たな支援措置について」はこちら

現在(令和5年3月時点)において、国際出願促進交付金を受け取るためには、国際特許出願(PCT出願)時に手数料軽減申請書を添付すると共に、所定の期間内に国際出願促進交付金の交付申請手続を行う必要があります。

ところが、令和5年12月31日をもって、現在の国際出願促進交付金制度が廃止されることになりました。

そして、令和6年1月1日からは、国際出願又は国際予備審査請求に係る国際出願手数料、取扱手数料については、国際出願促進交付金の申請手続を不要とし、手続時に現行手数料の1/2、1/3、1/4に相当する金額で納付することとなります。

ただし、現在の国際出願促進交付金制度では、国際特許出願を行ってから手数料を納付するまでタイムラグがある場合があります(電子出願では出願と同時に手数料を納付しています)。

そこで、令和5年12月31日までに行う国際特許出願の手数料の取扱いを次の図に示すように明確化しています。

対象となる国際出願・国際予備審査請求
引用:特許庁HP

書面で国際特許出願を行う場合には、上記の図を参考にして、適切な料金を支払うようにしてください。

ところで、令和6年1月1日から施行される新たな支援措置については、次のような点に注意する必要があります。

  1. 手続時に手数料軽減申請書の添付がない場合、現行の軽減制度に加え、本支援措置も適用されない点
  2. 手数料軽減申請書を添付したにもかかわらず、国際出願手数料又は取扱手数料を満額納付した場合、料金の過誤納の扱いとなり既納手数料返還請求の対象となる点
  3. 令和5年12月31日までに行った国際出願又は国際予備審査請求であって、令和6年4月1日以降に交付申請を行う場合については、令和6年度予算の成立が前提となる点

この他に、新たな支援措置に関するQ&Aも掲載されています。

今年後半での国際特許出願を考えている方は、このプレスリリースをご覧になった方がよいと思います。

弊所では、軽減措置を適用した国際特許出願等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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