「家庭用品品質表示法ハンドブック」をご存知ですか?

「家庭用品品質表示法ハンドブック」をご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

家庭用品品質表示法ハンドブックの表紙
引用:家庭用品品質表示法ハンドブック

以前のブログで「家庭用品品質表示法ガイドブック」をご紹介しましたが、消費者庁はこのガイドブックと共に「家庭用品品質表示法ハンドブック」も公表していますので、今回はこのハンドブックをご紹介します。

「家庭用品品質表示法ハンドブック」はこちら

このハンドブックは、一般消費者の方々及び事業者の方々に、「家庭用品品質表示法」について理解してもらうこと目的に作成されています。

さて、このガイドブックですが、次のような目次となっています。

  1. 家庭用品品質表示法の目的
  2. 家庭用品品質表示法のしくみ
  3. 繊維製品の表示
  4. 合成樹脂加工品の表示
  5. 電気機械器具の表示
  6. 雑貨工業品の表示
  7. ホームページのご案内
  8. お問い合わせ先

内容としては、「家庭用品品質表示法ガイドブック」と比較して、一般消費者も対象としているためか、正確さよりも分かり易さに重点を置いたものとなっています。

具体的には、家庭用品品質表示法の条文をそのまま記載するのではなく、かみ砕いた表現となっています。

例えば、第2条として、「通常生活に使用されている繊維製品、合成樹脂加工品、電気機械器具、雑貨工業品のうち、消費者がその購入に際して品質を識別することが困難で、特に品質を識別する必要性の高いものが「品質表示の必要な家庭用品」として、政令により指定されることになっています」と記載されており、分かり易い表現となっています。

対象品目と表示事項については、「家庭用品品質表示法ガイドブック」と同じような表が掲載されていますが、細かい説明は省略されています。

したがって、家庭用品品質表示法の概要を掴むという目的に対しては、「家庭用品品質表示法ガイドブック」よりも、この「家庭用品品質表示法ハンドブック」の方が適していると思います。

家庭用品品質表示法の担当になられた方は、まず「家庭用品品質表示法ハンドブック」を読み、さらに詳細な情報が必要になったら「家庭用品品質表示法ガイドブック」を読むという流れが良いのかもしれません。

弊所では、家庭用品品質表示法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-ip