ジャマイカとの租税条約が署名されました

ジャマイカとの租税条約が署名されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ジャマイカの国旗2019年12月12日に、ジャマイカとの間で、初めて租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジャマイカとの間の条約)が締結されたので、今回はそれについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、ジャマイカとの間では、これまで租税条約は締結されておらず、初めて租税条約が締結されたことになります。

さて、この租税条約が発効されると、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、又は課税が免除されます。
(条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合及び第三国に存在する恒久的施設に帰属する一定の所得については、条約の特典は認められませんので、ご注意ください。)

配当利子使用料
5%(持ち分(注)保有割合20%以上・保有期間365日以上)
10%(その他)
免税(政府受取等)
10%(その他)
2%(設備)
10%(その他)

なお、条約の規定に従っていない課税は、両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決されます。また、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解決されない場合には、第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決されることになります。

この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、10%になります。

この租税条約を適用しないと、日本・ジャマイカの両国で、ライセンス料に対して課税されることになりますので、ジャマイカの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。

なお、弊所では、ジャマイカの企業を含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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