スリナムがハーグ制度に加入しました

スリナムがハーグ制度に加入しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

スリナムの国旗
引用:Wikipedia

特許庁のプレスリリースによると、2020年6月10日に、スリナム政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加入書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。

スリナムの加入によって、1999年改正協定の締約国数は65となり、ハーグ協定の締約国数は74となります。
なお、この条約加入の効果は、2020年9月10日に発効します。

したがって、2020年9月10日以降であれば、ハーグ制度を利用して、スリナムで意匠権を取得することができることになります。

ただし、スリナムは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。

  • スリナムの法令に定める意匠の公表の延期の最長期間は国際出願日もしくは優先権主張日から12月とする旨の、1999年改正協定第11条(1)(a)に基づく宣言
  • スリナムの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)及び共通規則第36条(2)に基づく宣言

ハーグ制度は、1つの国際出願及び一括手数料で、多数国での保護を求めることができる便利な制度です。

既に主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?

弊所では、スリナムの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。

今日は以上です。

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