ブラジルとの特許審査ハイウェイの件数制限が緩和されました

ブラジルとの特許審査ハイウェイの件数制限が緩和されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ブラジルの国旗以前のブログでご紹介したように、ブラジルとの間では2017年4月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)が施行されています

その後、これも以前のブログでご紹介したように、2019年12月1日から特許審査ハイウェイ(PPH)の対象分野が拡大されました。

そして、2021年1月1日から、特許審査ハイウェイの件数制限が緩和されましたので、今回はそれについて書きます。

具体的には、次のように緩和されました。

  1. 一出願人あたりのPPH申請可能件数の緩和
    一出願人あたり可能なブラジルへのPPH申請の件数が、週1件に緩和されます(2020年12月31日までは、1か月1件)。
  2. 申請件数上限の緩和
    ブラジルへのPPH申請(日本発以外を含む)の上限が、年間600件と1.5倍になります(2020年12月31日までは、年間400件)。
PPHの流れ
引用:特許庁HP

現時点で、ブラジルに特許出願を行っている企業はそれほど多くないと思いますので、今回の件数制限の緩和で、特定の企業の特許へのPPHの適用が増えるかもしれません。

ただ、今後の経済成長に伴う市場の拡大を見越して(人口2億947万人です!)、今後ブラジルへの進出を考えている企業は、進出する前に特許を取得しておいた方が良いかもしれません。

その際には、是非PPHの活用を検討してみてください!

弊所では、ブラジルへの特許出願・商標出願等のサービスも行っております。
何かありましたら、是非ご連絡ください。

今日は以上です。

この記事を書いた人

branche-ip