特許庁から国際特許出願(PCT国際出願)に関するパンフレットが公表されています
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
次のグラフに示すように、年々出願件数が増加傾向にあるPCT国際出願ですが、そのメリット等の内容について、よく分からない方もいるのではないでしょうか?
このような状況に対して、特許庁がPCT国際出願について簡潔にまとめた「特許の国際出願って?」というパンフレットを公表していますので、今回はそれについて書きます。
「特許の国際出願って?」はこちら
国際特許出願(PCT国際出願)とは、国際特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づく特許出願で、この出願をすることによってPCTに加盟するすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です(出願したと同じ効果が得られるだけであって、国際的な特許権を取得したということではありません)。
各国で特許権を取得するためには、PCT国際出願した後に、国内移行という手続きを行って、各国の手続に従って特許を取得する必要があります。
さて、このパンフレットの内容ですが、次のような目次となっています。
- イントロダクション
- 知的財産戦略
- 海外展開に必要な知的財産戦略
- 特許権は権利取得した国のみで保護される
- 海外に特許出願を行う2つの方法
- 直接出願とPCT国際出願
- 直接出願
- PCT国際出願
- PCT国際出願のメリット
- 簡素な出願手続
- 発明を評価するための調査結果の入手
- 優先日から30月の猶予期間
- 手数料のご案内
- 出願時に必要な3つの手数料
- PCT国際出願における料金支援制度
- ユーザーの声
- 米国のスタートアップ企業(N社)
- ブラジルの航空機メーカー(E社)
- 参考情報
- PCT国際出願の制度
- PCT国際出願の手続(手続全般・料金関係)
- その他
まずは、「直接出願とPCT国際出願」の部分を読んでから、「PCT国際出願のメリット」を読むと、PCT国際出願の良さがよく分かるのではないかと思います。
ちなみに、このパンフレットに掲載されている手数料は、あくまで国際段階(国内移行していない段階)にかかる日本国特許庁に支払うもののみとなっています。
通常、この他に代理人手数料並びに、国内移行後の各国の手数料および現地代理人の費用がかかるので注意してください。
弊所では、PCT国際出願を活用した複数国での特許権取得のサポートを行っております。
何かありましあら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。