「知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について」が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

中小企業庁から「知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について」が公開されていますので、今回はこれについて書きます。

知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について1ページ目
引用:知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について

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この資料は、どのような場合に、以前のブログで紹介した次の契約書のひな形を利用すればよいかが分かるものとなっています。

  1. 秘密保持契約書
  2. 共同開発契約書
  3. 知的財産権の取扱いに関する契約書(開発委託)
  4. 知的財産権の取扱いに関する契約書(製造委託)

上記の契約書を選択する際のヒントについても、次の様な項目で説明されています。

  • 取引の可能性について検討する
  • 両当事者が技術・ノウハウを出し合って技術課題を解決する
  • もっぱら自社の技術・ノウハウを頼られて開発自体を請け負う
  • 相手の仕様に従い、恵三を請け負います

契約に慣れていない方だと、どのような場合にどのような契約が最適でるか分からないと思います。

そのような場合には、まず「知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について」で、採用すべき契約書を検討してみては如何でしょうか?

適切な契約書を選択するための参考資料
引用:知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について

その後、採用すべき契約書が決まったら、その契約書のひな形と、解説を読んで、契約書の内容を詳細に検討するといった手順がよいのではないかと思います。

知的財産に関係する契約は長期になることが多いです。

その場合には、口約束ではなく、きちんと契約書を用いて契約を締結した方が、後々の紛争を防ぐことができるので、結果的には、時間的にも費用的にも有益だと思います。

是非、このチェックリストを活用してください!

弊所では、秘密保持契約書、共同開発契約書、製造委託契約書から、情報開示契約書、ライセンス契約書まで、知的財産に関する契約書に関するご相談を承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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