パンフレット「知っていますか?消費者契約法-早わかり! 消費者契約法-」が公表されていますよ

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

消費者庁からパンフレット「知っていますか?消費者契約法-早わかり! 消費者契約法-」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。

知っていますか?消費者契約法
引用:知っていますか?消費者契約法

パンフレット「知っていますか?消費者契約法-早わかり! 消費者契約法-」はこちら

このパンフレットは、近年の法改正により取消・無効の範囲が拡大してきた消費者契約法に関し、国民に分かり易く説明するために作成されたものと思われます。

さて、このパンフレットの内容ですが、次のような情報が掲載されています。

  1. 取消し(不当な勧誘により締結させられた契約は、後から取り消すことができます。)
    1. うそを言われた(不実告知)
    2. 必ず値上がりすると言われた等(断定的判断の提供)
    3. お願いしても帰ってくれない(不退去)
    4. 退去困難な場所への同行
    5. 不利になることを言われなかった(不利益事実の不告知)
    6. 通常の量を著しく超える物の購入を勧誘された(過量契約)
    7. 帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)
    8. 威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害
    9. 就職セミナー商法等(不安をあおる告知)
    10. 高齢者等が不安をあおられる(判断力の低下の不当な利用)
    11. デート商法等(好意の管状の不当な利用)
    12. 霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)
    13. 契約前なのに強引に損失補償を請求される等(契約締結前に債務の内容を実施等)
    14. 取消権の行使期間
  2. 無効(諸飛車の利益を不当に害する契約条項は、無効となります。)
    1. 事業者は責任を負わないとする条項
    2. 消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項
    3. 面積範囲が不明確な条項
    4. 成年後見制度を利用すると契約が解除されてしまう条項
    5. 平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項
    6. 消費者の利益を一方的に害する条項
  3. 努力義務(事業者は情報提供や説明に努める必要があります。)
    1. 勧誘時の情報提供等
    2. 定型約款の表示請求権に関する情報提供
    3. 解除権講師に必要な情報提供
    4. 解約料の算定根拠の説明
    5. 適格消費者団体の要請に対応
  4. 消費者に求められること

なお、消費者契約法が適用される契約は、事業者と契約者との間の契約である点に注意してください。

消費者契約とは
引用:知っていますか?消費者契約法

消費者契約法を理解する際には、まずこのパンフレットを読むことをお勧めいたします。

弊所では、消費者契約法も考慮したライセンス契約等のご相談も承ります。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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