こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2024年3月29日に、特許庁から「仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン」はこちら
詳細は、このガイドラインをご覧になっていただければと思いますが、このガイドラインに従えば、例えば次の指定商品・指定役務が認められることになります。
- 第9類「ダウンロード可能な仮想被服」
- 第35類「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
一方、次のような指定商品・指定役務は、不明確として認められませんので注意してください。
- 第9類「ダウンロード可能な仮想商品」
- 第9類「ダウンロード可能な仮想生活用品」
- 第9類「仮想空間で商品を表示するためのダウンロード可能なコンピュータプログラム」
- 第9類「仮想空間で商品を表示するためのダウンロード可能な画像ファイル」
- 第35類「ダウンロード可能な仮想商品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
- 第35類「ダウンロード可能な仮想飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
- 第41類「仮想空間で商品を表示するためのオンラインによる画像の提供」
- 第42類「仮想空間で商品を表示するためのコンピュータプログラムの提供」
仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務は、今までになかったものですので、どの様に指定すればよいか分からないこともあると思います。
その際には、是非このガイドラインを参考にしてみてください!
弊所では、仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。