キャッチフレーズは商標登録できるのか?キャッチフレーズかどうかの判断は難しい・・

キャッチフレーズは商標登録できるのか?

キャッチフレーズに該当するかどうかの判断は難しい・・

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

最近、俳優の友人から、自分の宣伝用のフレーズを商標登録できないかと相談がありました。

そういうわけで、今日はキャッチフレーズと商標登録について考えてみます。

 

特許庁の審査基準には、標語(例えばキャッチフレーズ)は、原則として商標法3条1項6号の規定に該当すると記載されています。

ちなみに商標法3条1項は、識別力が欠如した商標の登録を認めないという規定ですが、3条1項6号はその総括的規定と言われています。

 

しかし規定はあるものの、キャッチフレーズに該当するのかどうかの明確な基準があるわけではないので、判断が難しいのが現状です。

審判まで争ったケースでは次のようなものがあります。

 

<登録が認められたもの>

「自転車のある暮らし」(第12類「自転車並びにその部品及び付属品」 /不服2013-5743)

「Passion for Innovation. / ompassion for Patients.」(第5類「薬剤」及び第44類「医薬品に関する医療情報の提供」/不服2012-8904)

「きれいは、ひとりに ひとつ。」(第3類「せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、つけづめ、つけまつ毛」/不服2010-28018)

 

<登録が認められなかったもの>

「KEEP THE LIFE LINE」(第6類「金属製バルブ(機械部品を除く)他」及び第37類「土木一式工事 他」/不服2011-13096)

「ハイテクの一歩先に、いつも。」(第9類「電子応用機械器具及びその部品 他」/不服2007-28085)

 

上記の例のとおり、キャッチフレーズかどうかの線引きは難しいと思います。

最終的には、業界で一般に使用されているかどうか等を考慮して判断することになるのだと思います。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子