「くまもと踊る丹頂」について登録申請の事実が公示されました

「くまもと踊る丹頂」について登録申請の事実が公示されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2019年3月20日に、「くまもと踊る丹頂」が地理的表示法に基づき、登録申請の事実が公示されました。

くまもと踊る丹頂の写真
引用:JAグループくまもと 花き部会HP

くまもと踊る丹頂
申請日:平成31年3月8日
申請者:熊本県経済農業協同組合連合会

以前は登録の申請の事実は公表されませんでしたが、2019年2月1日から施行された改正地理的表示法により、登録の申請を受け付けた段階で申請があった事実を公示することになりました(地理的表示法7条4項)。

なお、2019年の改正地理的表示法は、2019年2月1日以降に申請されたものに適用されますので、それ以前に申請したものについては申請の事実は公示されませんので注意してください。

また、公示される情報は申請農林水産物等の名称等の限定された情報であり、明細書等に記載された事項はこの段階では公示されません。

今後、申請が受理されると、明細書等に記載された事項が公示され、改正前と同様の手続が進むことになります。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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