地理的表示制度に関する初の登録の消除

地理的表示制度に関する初の登録の消除

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

お茶のイラスト令和2年2月3日に、地理的表示制度に関する初の登録の消除が公表されましたので、今回はそれについて書きます。

今回消除された地理的表示は、登録番号第27号の「西尾の抹茶(ニシオノマッチャ)、Nishio Matcha 」になります。

農林水産省のプレスリリースはこちら

せっかく登録されたのに何故?と思う方もいるかもしれませんが、地理的表示をするためには、申請書に添付した生産行程管理業務規程に記載した生産管理を遵守する必要があります。

しかし、この部分を実態と合わないように記載してしまうと、実生産管理を実際にできない、基準が厳しすぎて地理的表示を使用できる農産品が少ない等、いろいろと問題が生じてしまう可能性があります。

西尾の抹茶の消除については、このような理由が原因なのか不明ですが、新聞報道によると、「制度自体の周知が進んでおらず、逆に販路が狭まってしまった」ことが原因の一つとされています。

地理的表示を申請する際には、後々このようなことが起きないように、関係者間でコンセンサスを取りながら、実態に合わせて生産行程管理業務規程を作成する必要があります。

さて、「西尾の抹茶」はGI登録から消除されましたが、これとは別に、令和2年3月2日に「西尾の碾茶(ニシオノテンチャ)」が、地理的表示に申請されています。

申請者は、「西尾の抹茶」の登録者でもあった「西尾茶協同組合」も含まれているので、異なる地理的表示を登録させてブランド化を図っていくようです。

ブランドの再構築には、多くの時間と費用が掛かります。

地域団体商標登録出願や地理的表示申請を行う場合には、地域全体のことを考慮しながら、関係書類を含めて作成するようにしてください。

弊所では、地域団体商標登録出願や地理的表示申請のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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