特許庁に対して、新しい指定商品・指定役務について意見や要望を提出できます!

特許庁に対して、新しい指定商品・指定役務について意見や要望を提出できます!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2021年度の新しい商品・役務のご意見・ご要望提出のブログはこちら

特許庁が、J-PlatPatの商品・役務名検索に掲載されていない新しい商品やサービスについてのご意見・ご要望を受け付けているので、今回はそれについて書きます。

新しい商品・役務名のご意見・ご要望のWebページ
引用:特許庁HP

J-PlatPatの「商品・役務名検索」で、商標出願時に指定できる商品・役務を検索することができます。

しかし、現在は今までに存在しなかったような新しい商品・サービス(役務)が出現し、それらについて商標登録出願をすることが比較的多くなってきました。

そのような新しい商品・役務については、とりあえず願書に記載して商標登録出願をし、その商品やサービスに関して、認められるか否か審査官に判断してもらうという実務となっていました。

具体的には、審査官がその商品・サービスが明確であると認めた場合には、そのまま審査が進められるが、不明確であると認めた場合には、「第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」という拒絶理由通知が出されていました。

しかし、このような対応を行っていると効率が悪いということかもしれませんが、特許庁が明確と認める商品・サービスを、より多くJ-PlatPatに格納することを目指して、現在(2020年11月上旬)新しい指定商品・指定役務について意見や要望を特許庁に提出できるようになりました。

J-PlatPatに格納されていない、新しい商品・サービスについて商標権を取得したいと考えている方は、具体的な商標の態様が決まる前であっても、このフォームに入力・提出してみては如何でしょうか?

新しい商品・役務のご意見・ご要望提出フォームはこちら

新しい商品・サービスを特許庁に予め提出しておくことで、上述した「第6条第1項及び第2項の要件を具備しない」という拒絶理由通知を受けるのと回避することができ、商標登録審査に係る時間と費用を削減することができるかもしれません。

弊所でも、機会がありましたら、J-PlatPatに格納されていない、新しい商品・サービスを特許庁に提出し、商標登録審査に係る時間と費用を削減できるか検討しようと考えております。

弊所では、J-PlatPatに格納されていない、新しい商品・サービスを指定した商標登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

追記:新しい商品・役務のご意見・ご要望提出フォームが削除されたので、そこへのリンクを削除(2021/6/19)

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