著作権ー音楽を利用する場合の基本(JASRACの例)

音楽を利用する場合の基本(JASRACの場合)

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

先日、知人のアーティストのミュージカルライブに行って参りました。

ライブでは、多くの有名な曲が流されていましたが、音楽の著作権の取り扱いはどうなっているのか、ちょっと気になりました。

というわけで、今日は音楽と著作権について考えてみたいと思います。

 

音楽の著作物は、JASRACなどの著作権等管理事業者により管理されています。

(参照:http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/kanrijigyouhou/touroku_jyokyo/index.html

管理事業者は複数ありますが、大抵の場合は、JASRACで管理されています。

(JASRACといえば、独禁法問題で裁判沙汰になっていますが、今日はそのことには触れません。)

 

JASRACで管理されている音楽を利用する場合、JASRACに利用許諾を受けた上で、使用料を支払う必要があります。

手続きの流れはJASRACのホームページ(http://www.jasrac.or.jp/)で見ることができます。使用料の計算シミュレーションもあり、興味深いです。

 

具体的には、JASRACのホームページで「音楽を使用する方」をクリックすると、各種イベント(コンサート、ディナーショー、カラオケ大会など)やインターネット上での音楽利用(ホームページでの利用など)など、様々な利用態様が表示されています。

該当する利用態様を選ぶと、手続きの流れが表示され、それに従って手続きを進めればよいようになっています。

 

なお、JASRACで管理している音楽かどうかを知りたい場合は、上記JASRACのホームページ上に表示されている「作品検索 J-WID」を使って調べることが可能です。

 

特にホームページで音楽をBGMとして流す場合など、著作権の取り扱いには注意が必要です。この場合、フリーBGM・音楽素材の利用を検討してもよいかもしれませんね。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子