当事者が合意すればどんな取り決めもできる?

当事者が合意すればどんな取り決めもできる?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

先日、お客様から、ライセンス契約(実施許諾契約)に関してご質問をいただきました。
具体的には、複数のライセンシー(実施権者)に対して、それぞれが他のライセンシーと競合しないように、販売方法を限定する契約を締結できないかというご質問でした。

ライセンス契約も契約の一種ですので、公序良俗等に反しないのであれば、当事者が合意すればどのような取り決めもできます。

ちなみに、公の秩序とは国家および社会の一般的利益を、善良の風俗とは社会の一般的倫理をそれぞれ意味します。これらに反した場合には、その条項が無効になったり、契約自体が無効になったりします。

ただし、ライセンス契約の場合には、普通の契約では考慮されることが少ない、独占禁止法についても考慮する必要があります。
独占禁止法は、条文が抽象的で分かりづらく、また裁判等も少ないので、その解釈が難しい法律だと思います。契約書のイラスト

ただ、独占禁止法を所管する公正取引委員会もその点は気にしているようで、いろいろなガイドラインを作成しています。

 

上記の質問の場合には、お客様の状況(他の契約条件等)を考慮しつつ、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」の内容を検討した上で回答いたしました。

ライセンス契約を検討する場合には、このガイドラインの考え方も踏まえた上で検討しましょう。

ライセンス契約はビジネスに直結する契約です。
インターネットで取得したライセンス契約をそのまま利用するのではなく、弊所にご相談ください。

今日は以上です。

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