ブランド名の変更を余儀なくされたケース

ブランド名の変更を余儀なくされたケース

こんにちは。ブランシェの弁理士 鈴木徳子です。

今日のニュースで興味深いものがありましたのでご紹介いたします。

S’ NEXT株式会社が、自社ヘッドホン「PANDORA HOPE」の名称を8月28日から「SONOROUS(ソノラス)」に変更せざるを得なくなったというニュースです。記事によると、変更の理由は、「販路拡大にあたり、海外の一部の国で商標権を取得できなかった為」だそうです。

海外展開を図る場合に、国内で使用しているブランド名と同じ名前で事業展開しようとする企業は多いですが、商標問題が足かせとなってブランド名を変更せざるを得ないこともありますので留意が必要です。

また、将来海外展開を図ることを計画している場合は、商品開発の段階から世界でも通用するようなネーミングを付けるなど考えておく必要があります。(私が以前関わったケースでは、ある化粧品のブランド名について、フランスでは下品な意味になってしまうので使用しない方がよいとフランスの代理人から指摘されたことがありました。)

今日は以上です。

 

 

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子