ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料22

ライセンス契約書を作成する際に役立つ資料22

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

1月28日にセミナーを行ったのですが、その際に下請法(下請代金支払遅延防止法)に関する質問がありましたので、今回は下請法に関する資料(情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン)を紹介します。
(ライセンス契約で下請法が関係することはあまりないと考えて今まで紹介していませんでした。)

ちなみに、下請法とは、独占禁止法の特別法になります。怒られている時のイラスト

このガイドラインの中で、「知的財産権を含む成果物の作成に関する下請代金をロイヤルティ等の成功報酬で支払う場合」についての記載があります。

下請法では、(1)資本金が3億円以上の企業が、資本金1千万円以下の企業や個人事業者に、①物品の製造、②物品の修理、③プログラムの作成等、④運送・物品の倉庫保管・情報処理を外注していた場合に適用される法律です。
(詳細は、「ポイント解説下請法」で確認してください。)

そこで、契約当事者間で上述した(1)の関係が成立し、しかも上述したような条件(成功報酬)で下請代金を支払うライセンス契約を締結した場合には(「知的財産権を含む成果物の作成」が③のプログラムの作成等に該当する場合)、下請法が適用されることになります。

とすれば、知的財産権を含む成果物を受領してから60日以内に、その成果物作成の下請代金を支払わないと、下請法違反ということになります。

したがって、知的財産権を含む成果物の作成に関する下請代金をロイヤルティ等で支払う場合には、下請法違反にならないようにライセンス契約の条項を規定する必要がありますので、注意してください。

ちなみに、下請法違反にならないようにするための方法も上述のガイドラインに記載されていますので、一度確認してみてください。

下請法なんてライセンス契約に関係ないと思いがちですが、意外なところで適用される可能性があるかもしれません。注意しましょう!

なお、ライセンス契約等に不安がある方は、弊所にご相談ください。

今日は以上です。

追記:ポイント下請法のリンク先が変更になったので、それに合わせて修正(2019/10/26)

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