店舗の外観と内装が似ているとして店舗使用禁止の仮処分命令が出された事例

店舗の外観と内装が似ているとして店舗使用禁止の仮処分命令が出された事例

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、店舗の外観と内装が有名チェーン店に似ているとして、店舗使用禁止等の仮処分命令が出された例について書きたいと思います。

株式会社コメダのプレスリリースによると、事件(平成27年(ヨ)第22042号)の内容は、株式会社ミノスケによるマサキ珈琲中島本店が、コメダ珈琲店の郊外型店舗と店舗外装、店内構造および内装等が酷似しており、不正競争防止法2条1項1号に規定する不正競争行為に該当するとして、それらの店舗外観等の使用差止等の仮処分命令(発令日:平成28年12月19日)が出されたというものです。

判決書はこちら

喫茶店のイラスト店舗の外装等については、米国やイギリスであればトレードドレス※により保護できる可能性がありますが、日本では不正競争防止法に規定する不正競争行為を主張しても難しいと思われていましたので、画期的な先例(裁判例)になる可能性があります。

ただ、あくまで仮処分命令ですので、今後株式会社ミノスケ側から保全異議の申立てがなされ、最終的にこの仮処分命令が覆される可能性があります。

第三者の立場としては、本件について本訴(通常の差止請求訴訟)で争ってもらい、どのような要件(条件)を満たせば、店舗の外観等に関して不正競争行為として認められるか(認められないか)を裁判所に明示してもらえると面白いのですが(ちょっと不謹慎ですね)。

ちなみに、この仮処分命令に従うと、マサキ珈琲は営業を行うことできないことになりますので、非常に厳しい命令が出たことになります。

この件について、さらに動きがありましたらブログに書きたいと思います。
弊所では、不正競争防止法に関するご相談も承っております。
何かありましたら弊所にご相談ください。

今日は以上です。

※トレードドレスとは、製品のパッケージや、店舗の外装、従業員の制服デザインまたは販売技術等を含む商品やサービスの総合的なイメージをいい、米国では、トレードドレスの認定を受ければ、知的財産として保護対象となる。

追記:東京地方裁判所に本訴を提起していましたが、2017年7月に和解が成立したことが報道されました。和解内容は、非公表となっています。

追記2:株式会社コメダのプレスリリースが削除されたため、リンクを削除

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