マドプロ出願手続で法人の法的性質の変更が可能になりました

マドプロ出願手続で法人の法的性質の変更が可能になりました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、商標の国際登録出願(マドリッド協定議定書による国際出願, マドプロ出願)に関し、簡単な手続で法人の法的性質の変更が可能になったので、それについて書きます。日本から世界へ

ちなみに、法人の法的性質とは、たとえばlimited liability company, cooperative, corporation等のことで、日本では株式会社、有限会社、合同会社に該当します。

この手続が具体的に必要になるのは、たとえばマドプロ出願時は合同会社であった会社が、手続中に株式会社に変更した場合等です。

2017年7月1日にマドリッド制度の共通規則の変更によって、上述したような場合には、名称又は住所の変更の請求に使用しているのと同じ様式を用いて、WIPOに登録されている法人の法的性質を追加又は変更することができるようになりました。

特許庁のプレスリリースによると、この新しい手続によって、法的性質や法人を設立した国/地域の変更に伴う企業の名称や住所の変更に必要となる費用を削減できるようです。

PCT出願もどんどんユーザーフレンドリーになって来ていますが、マドプロ出願もユーザーフレンドリーになってきているようです。

弊所では、マドプロ出願のご相談も承ります。
マドプロ出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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