ロシアがハーグ制度に加入しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2017年11月30日に、ロシア政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定の加盟書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。
これによって、ロシアは、1999年改正協定の53番目の加盟国及びハーグ制度の67番目の加盟国となります。なお、発効日は、2018年2月28日となっています。
したがって、2018年2月28日以降であれば、ハーグ制度を利用して、ロシアで意匠権を取得することができることになります。
ただし、ロシアは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。
- 第7条(2):個別指定手数料
- 第11条(1)(b):公表の延期を認めない
- 第12条(2)及び共通規則第18規則(1)(b):拒絶の期間を12か月に延長
- 第13条(1):意匠の単一性
- 第14条(2)(a)及び共通規則第18規則(1)(c)(i):保護の付与の効果
- 第16条(2):所有権の変更の手続
- 第17条(3)(c):保護の存続期間
- 共通規則第13規則(4):安全保障調査
ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを67の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。
多数の国に意匠登録出願を行う場合には、利用してみては如何でしょうか?
ちなみに、ハーグ協定に加盟している国の一覧はこちら
弊所では、ハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。