パンフレット「価格転嫁に便乗した表示に関する注意」が公表されています

パンフレット「価格転嫁に便乗した表示に関する注意」が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

消費者庁から、パンフレット「価格転嫁に便乗した表示に関する注意」が公表されていますので、今回はそれについて書きます。

消費者庁のパンフレット「こんな表示を見かけませんか?」はこちら

現在(2022年時点)、日本国内でもインフレーション(インフレ)の可能性が高まっていると報道されています。

そこを逆手にとって、価格転嫁に便乗した表示が行われる可能性があるということで、消費者庁は、そのような表示に気を付けるようにというパンフレットを公表しています。

このパンフレットでは、次のような表示が景品表示法上の問題となるおそれがあるとして、注意喚起しています。

  1. 期間限定価格」という表示をしていながら、期間が過ぎても同じ価格のまま
  2. 追加料金不要」という表示をしていながら、追加料金を請求された
  3. お買い得商品」という表示をしていながら、有料会員しか買えなかった

個人として何かを購入しようとするときに気を付けることはもちろんですが、企業の広告としてこのような行為をしていると消費者庁から指摘を受ける可能性があります。

消費者庁では、最近はアフィリエイト広告に関する検討会を開催していることからも、消費者向けのネット広告に注力していると思われます。

このパンフレットに記載されている行為は、消費者庁が景品表示法に違反する可能性が高いという表現です。

このような行為を行わないように注意しましょう!

弊所では、景品表示法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

パンフレット(こんな表示を見かけませんか?)
引用:パンフレット(こんな表示を見かけませんか?)

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