元号と商標

元号と商標

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2019年に元号の変更が予定されていますが、元号からなる商標の取り扱いについて、特許庁からプレスリリースがありましたので、今回はそれをご紹介します。

元号「平成」現行(2018年7月時点)の商標審査基準には、「商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する」と記載いされており、現元号を商標登録出願しても3条1項6号に該当するとして登録することができません。

ところが、この取り扱いはあくまで”現元号”ですので、2019年に元号が変更になった場合に、旧元号となる「平成」がどう取り扱われるか不明でした。

そこで、今回特許庁は、元号が変更された場合の旧元号の取り扱いについてプレスリリースを行いました。

結論から言うと、「平成」が旧元号になった場合でも、単に旧元号として認識されるに過ぎず、”需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを 認識することができない商標”であるとして商標登録を受けることはできません

また、旧元号も識別力がないと判断されるので、他の識別力のない文字等(例:商品または役務の普通名称)を組み合わせた商標(例:平成みかん(指定商品:みかん))も、同様に識別力はないと判断されるので、商標登録を受けることはできません(商標法3条2項が適用された場合を除く)。

ちなみに、このような旧元号の取り扱いについても明確化するため、商標審査基準の改定が予定されています。

商標審査基準が改定されましたら、改めてブログに書きたいと思います。

弊所では、商品やサービスの名称(ネーミング)の商標権取得の可否に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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