カナダがハーグ制度に加入しました

カナダがハーグ制度に加入しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

カナダの国旗特許庁のプレスリリースによると、英国に続いて、2018年7月16日に、カナダ政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加盟書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。

これによって、カナダは、1999年改正協定の55番目の加盟国およびハーグ同盟の69番目の加盟国となります。なお、発効日は、2018年11月5日となっています。

したがって、2018年11月5日以降であれば、ハーグ制度を利用して、カナダで意匠権を取得することができることになります。

ただし、カナダは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。

  • 第4条(1)(b):カナダ特許庁を通じた国際出願はできない
  • 第7条(2):個別指定手数料
  • 第17条(3)(c):保護の存続期間
  • 共通規則第18規則(1)(b):拒絶通報の期間を12ヵ月に延長

ハーグ制度は、1つの出願により、最大100の工業デザインを69の国や政府間機関において登録することができる便利な制度です。

主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?

ちなみに、ハーグ協定に加盟している国の一覧はこちら

弊所では、カナダの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。

今日は以上です。

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