動画広告と「打消し表示」

動画広告と「打消し表示」

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

ある調査によると、商品を購入する際に、商品の内容を知るためにWebのテキストを読むよりも、動画を見たいと思っている人の数は増加しているそうです。

「百聞は一見にしかず」ということわざがありますが、特に商品の機能や使い方については、動画で説明を受けた方が分かりやすいと思います。

動画は広告媒体として今後、益々注目されると思いますが、広告上の「打消し表示」の使い方には留意が必要です。

「打消し表示」とは、商品を販売する際の品質や価格等の訴求点を大きな文字で目立たせた表示の「例外」を示したもので、例えば「使用条件により効果が異なる場合があります」というような表示です。

消費者庁はホームページで、「打消し表示に関する実態調査報告書」を公表しており、実際に調査に用いた動画広告(スマートフォンの新規機種の発売を宣伝する動画広告)も見ることができます。

私も試しに見てみたのですが、動画の打消し表示「※スマホ超割に加入する必要があります。」は、表示される時間があまりにも短くて認識することができませんでした。

ご興味のある方は見てみて下さい。

「打消し表示」は適切に表示しないと、景品表示法違反として、消費者庁の措置命令の対象になり得ます。

特に、動画には、表示される時間が限られ一般消費者に理解されにくいといった、紙媒体とは異なる特性がありますので、留意が必要です。

景品表示法に関するご相談がありましたら、お気軽に弊所までご連絡下さい。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子