勝サブレのパッケージ商標が「勝カレーパン」と類似?

勝サブレのパッケージ商標が商標「勝カレーパン」と類似と判断されました。

こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

今日はちょっと面白い商標審決のご紹介です。

まずは下記の画像をご覧ください。

勝サブレこれは、第30類「サブレ」を指定商品とするパッケージ商標です。

横浜土産として販売されているサブレのパッケージです。ちなみに、勝サブレは幕末に活躍した勝海舟の名前にちなんだネーミングだそうです。

サブレの詳細はこちらをご覧ください。

http://www.katsu-iwai.com/katsusable/

 

このパッケージの商標出願は、第30類「カレーパン」を指定する登録第5252087号商標「勝カレーパン」(標準文字)を引用され拒絶査定となりました。

 

出願人はこれを不服として審判を請求しましたが、原査定は維持されました。

特許庁は、パッケージに大きく表示されている「勝」と「勝カレーパン」の「勝」を比較し、称呼と観念が共通するため、両商標が類似すると判断しています。

 

サブレのパッケージは全体としてシックな高級感のあるデザインであり、商標「勝カレーパン」とは外観があまりにも異なります。

たとえ、パッケージに大きく「勝」という文字が表示されているとしても、果たして、両商標が相紛れるおそれのある類似の商標だろうか、と個人的には思います。

また「勝カレーパン」といえば、とんかつ入りのカレーパンのことだろうな、という想像はすぐにつきますし、「勝カレーパン」を「カツ」とは発音しないのではないでしょうかね。

 

デザインの重要性が声高に論じられている現在、審査においても、外観をもっと重視してもよいのではないでしょうか。

今日は以上です。

この記事を書いた人

鈴木 徳子