マレーシアがマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
WIPOのプレスリリースによると、2019年9月27日に、マレーシアがマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託しました。これにより、マレーシアはマドリッド制度の106番目の締約国になりました。
なお、マレーシアにおけるマドリッド協定議定書は、2019年12月27日に発効することになります。
したがって、この日以降であれば、マレーシアへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、マレーシアは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 議定書第5条(2)(b)および(c)(異議申立に対する18ヶ月以上の拒否期間の延長)
- 議定書第8条(7)(a)(個別手数料 )
- 共通規制の規則7(2)(使用意図)
- 国際登録簿 のライセンスの記録がマレーシアにおいて効力を有しない旨を宣言(共通規則第20規則(6)(b))
マレーシアもマドリッド制度に加入したので、東南アジアへの商標登録出願を行う際に、マドプロ出願を利用することが増えてきそうですね!
弊所では、マレーシアへの直接商標登録出願や、マドプロ出願を活用したマレーシアへの商標登録出願のご相談も承ります。
マレーシアでの商標登録をお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。