インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示(令和元年10月~12月)

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示(令和元年10月~12月)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

オススメのイラスト消費者庁は、定期的にインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しています。令和2年2月3日に、その報告が公表されたので、今回はそれについて書きます。

消費者庁のインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視のWebサイトはこちら

健康増進法第31条第1項には、
「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示 をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」
と規定されており、これに違反した場合には、内閣総理大臣または都道府県知事は勧告等を行うことができるとされています(健康増進法第32条)。

令和2年2月3日に、令和元年10月~12月の期間中の上記の消費者庁の監視により、次のような表示が健康増進法第31条第1項の規定に違反する恐れがあるとして、消費者庁から健康食品等を販売する82事業者による88商品について、表示の改善の要請が出されました。

商品区分表示されていた健康保持増進効果等
生鮮食品(農産物)
【1商品】
がん予防、高血圧予防、食欲不振に効果を有すること
等を標ぼうする表示
加工食品
(農産加工品、畜産加工品、水産加工品等)
【13 商品】
がん予防、動脈硬化、糖尿病、老化防止、風邪・イン
フルエンザ予防、美肌、整腸、アンチエイジングに効果を有すること等を標ぼうする表示
飲料等
(茶、コーヒー及びココア調製品、飲料、酒類)
【11 商品】
むくみ改善、便秘・肥満改善、二日酔い、骨粗しょう症、風邪・インフルエンザ予防、蓄膿症、疲労回復、ストレス軽減、美肌に効果を有すること等を標ぼうする表示
いわゆる健康食品
(カプセル、錠剤、顆粒状等)
【63 商品】
脳卒中予防、ぜんそく予防、血行・血流改善、免疫力向上、肝機能改善、二日酔い、日焼け止め、関節痛、薄毛、精力増強に効果を有すること等を標ぼうする表示
女性ホルモンの活性化に働きかけ、ダイエット、美白美肌、エイジングケア、冷え性に効果を有すること等を標ぼうする表示

また、これらの事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、これらの事業者に上記の要請が出された旨が通知されました。

健康食品等を販売する際には、上記のような表現を使用して、健康増進法に違反しないように気を付けてください。

また、健康増進法に抵触しない表現であっても、景品表示法に違反してしまう場合もあります。

景品表示法に違反した場合には社名公表等の罰則があり、消費者庁から景品表示法違反として社名が公表されてしまうことがあります。
そして、社名が公表されてしまうと、社会的信用が大きく毀損します。注意してください。

弊所では、健康増進法だけでなく、景品表示法に関するご相談も承っております。
宣伝広告の際の表示について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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