「虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起」について

「虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起」「虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起」についてについて

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

アフィリエイトのイラスト消費者庁より、令和3年3月1日に、ニュースリリース「虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。

虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起のニュースリリースはこちら

現在、消費者庁は、インターネット上のアフィリエイト広告※の取り締まりにも力を入れているようで、違法なアフィリエイト広告を国民に知らせることも兼ねて、このニュースリリースを公表しているようです。

さて、内容ですが、株式会社 Libeiro(法人番号:3010901038201)が販売する商品「エゴイプセビライズ 」および株式会社シズカニューヨーク(法人番号:5011001103942)が販売する商品「シズカゲル」に関するアフィリエイト広告が、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表するというものです。

具体的な違反行為については、このニュースリリースをご覧になっていただければと思いますが、このニュースリリースのポイントは、アフィリエイト広告であっても、虚偽・誇大な広告・表示に該当することを明示したことだと思います。

今後は、アフィリエイト広告業者だけでなく、アフィリエイト広告の広告主であっても、アフィリエイト広告の内容についても責任を問われる可能性がありますので、ご注意ください。

今後の消費者庁の動向に注意が必要だと思います。

一方、このニュースリリースには、次のような消費者向けのアドバイスも記載されています。

  • インターネットにおいては、「エゴイプセビライズ」や「シズカゲル」のアフィリエ イト広告のように、シミやシワを短期間で確実に消す効果がないにもかかわらず、事実とは異なる表示を行う等の虚偽・誇大なアフィリエイト広告によって、消費者を商品販売サイトに誘い込む手口がみられますので、十分に注意しましょう。
  • 通信販売で化粧品や健康食品などを購入する際に、お試しで購入できるかのように、 通常販売価格よりも安い「初回限定価格」などの好条件が強調されているような場合には、定期購入なのかどうか、支払総額はいくらか、購入回数の縛りはないか、解約・返品の方法など、契約内容を最後まで確認しましょう。
  • 商品を購入後、定期購入になっていることに気付き、商品を返品したり、メールで解約を申し出たりすることで、解約できたものと考えがちですが、契約上、規約にのっとった解約手続をしなければならない場合があるので、解約のためにはどのような手続が必要かよく確認しましょう。
  • 取引に関して不審な点があった場合には、各地の消費生活センターなどや警察に相談しましょう。

今までは、インターネット上の広告は無法地帯のような状態が続いていましたが、今後は消費者安全法、景品表示法、薬機法等の法規制がちゃんと適用されるようになってくると思います。

「ネット広告だから大丈夫!」と考えていると大変なことになるかもしれませんよ?

弊所では、ネット上の広告に関し、景品表示法、薬機法等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※アフィリエイト広告とは、アフィリエイトサイトまたはアフィリエイターのWebサイトに、広告主の商品やサービスに関する掲載して宣伝・広告することをいう。

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