令和4年10月1日から模倣品の水際取締りが強化されます!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和4年10月1日から、次の図に示されるように、模倣品の水際取締りが強化されることが特許庁のHPで公表されましたので、今回はそれについて書きます。

海外からの模倣品流入への規制強化
引用:特許庁HP

模倣品の水際取締り強化」のWebページはこちら

以前のブログに書いたように、令和3年の商標法・意匠法改正により、「海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為」が権利侵害行為となることが明確化されました。

この商標法・意匠法改正に伴って、令和4年3月に関税法も改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。

そして、改正関税法が令和4年10月1日から施行されることになっています。

これによって、海外の通販サイトで商品を購入した場合等、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権・意匠権を侵害するもの)である場合、税関によって没収されることになります。

すなわち、海外の通販サイトで商品を購入した場合であって、その商品が模倣品であったときは、代金は引き落とされても、商品が手元に届かないということがあるということになります。注意してください!

ちなみに、税関も次のような「模倣品の水際取締り強化」の特設Webページを開設しています。

模倣品の水際取締り強化」の特設Webページ トップ画像
引用:税関HP

税関の「模倣品の水際取締り強化」の特設Webページはこちら

弊所でも税関での模倣品の水際取締りに対応した経験があります。

裁判所とは違ってスピーディに対応してくれるので、非常に有効な手段です。

弊所では、税関での模倣品の水際取締りに関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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