タイとベトナムで日本のGI産品が登録されました

タイとベトナムで日本のGI産品が登録されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

以前のブログ(ブログ1ブログ2)で、タイおよびベトナムとの間で地理的表示(GI)の相互保護が認められそうだと書きましたが、今回これらの国々で日本の地理的表示産品(GI産品)がが認められたので、今回はそれについて書きます。

農林水産省のプレスリリースはこちら

地理的表示協力事業に基づき今般登録された日本産品
引用:地理的表示協力事業に基づき今般登録された日本産品

農林水産省のプレスリリースによると、「東根さくらんぼ」は、令和3年4月27日にタイのGI保護制度に登録されましたが、タイのGI保護制度では登録の効力が申請日に遡及するので、平成31年1月21日から保護されているようです。

一方、「市田柿」は、令和3年6月14日にベトナムのGI保護制度に登録され、同日から保護されているようです。

これらの登録によって、日本と同様に各国でも、地理的表示が保護されることになります。

以前のブログで、外国でも日本と同様の保護が得られると書きましたが、正にそれが現実になったことになります。

GI保護制度は、商標制度とは異なり、行政が地理的表示の不正表示等を取り締まってくれることになっています。これを外国でも行ってくれるのは、大きなメリットではないでしょうか?

地理的表示の申請のピークは過ぎたような状況になっているようですが、登録の要件を満たす農産品を持っている団体は是非申請してみては如何でしょうか?

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

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今日は以上です。

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