特許庁への納付方法について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁に特許出願等の手続を行う際には、特許印紙で料金を納付する必要がありますが、その納付方法にはいくつかの方法がありますので、今回はそれについて書きます。

さて、特許庁への支払い方法ですが、次の方法があります。

特許庁への支払い方法の表
引用:特許庁HP

納付方法に関する特許庁のWebページはこちら

具体的な納付方法は次の6つあります。私が実務に携わった頃に比べると、選択肢が増えました。時代を感じます。(笑)

  • 特許印紙による納付
    特許庁に提出する書類に特許印紙を貼付して納付する方法です。もっとも古典的な納付方法になります。
  • 予納による納付
    特許庁に開設した予納台帳に一定の金額を予め納めておき、手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法です。以下の納付方法がなかった頃は、特許事務所で最もよく使われた納付方法です。
  • 現金納付
    銀行や郵便局窓口から手数料を振り込んで納付する方法です。手続前に特許庁専用の「納付書」を受け取る必要があるため、手間がかかる納付方法です。
  • 電子現金納付
    Pay-easy対応のネットバンクまたはATMから手数料を納付する方法です。ATM等を利用する必要があるため、少し手間がかかる方法です。
  • 口座振替
    予め登録された金融機関の口座から手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法です。口座内の資金を把握しておく必要があるので、少し手間がかかる方法です。
  • クレジットカード
    「3Dセキュア」登録済のクレジットカードを用いて手数料を納付する方法です。個人的には、最もお勧めの方法です。

特許庁への納付手続でミスをすると、それを訂正するには比較的手間がかかる手続を行う必要があります。

そのような事態にならないようにするためにも、自社の状況に合った納付方法を選択してください。

弊所では、特許庁への各種手続を含む手続の代理業務を行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※現在は、特許印紙による予納が行われていますが、令和5年度前半に特許印紙による予納が廃止される予定です。それに代わって、電子現金による予納が開始される予定です。

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