こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年9月13日に「伊達のあんぽ柿」の申請の内容が、令和4年9月22日に「たむらのエゴマ油」の申請の内容が、地理的表示法に基づき公示されました。
今後、 令和4年9月1日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
![伊達のあんぽ柿の写真](https://www.branche-ip.jp/wp-content/uploads/2022/10/f95f9254f2770861c8e32492dd7532cd.jpg)
![たむらのエゴマ油の写真](https://www.branche-ip.jp/wp-content/uploads/2022/10/b7cdbe4b8e88992863fc69ef20196112.jpg)
平日 9:00 ~ 18:00(土・日・祝日除く)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年9月13日に「伊達のあんぽ柿」の申請の内容が、令和4年9月22日に「たむらのエゴマ油」の申請の内容が、地理的表示法に基づき公示されました。
今後、 令和4年9月1日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。