プレスリリースの前には知財をしっかり押さえましょう

こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

先日、弊所のクライアントさんから、競合他社が発表したというプレスリリース記事に関し質問がありました。

記事には、その競合他社が自社の新サービスについて特許を取得したと記載されており、質問はその特許の内容に関するものでした。

Jplatpat(特許情報プラットフォーム)で調べてみたのですが、あいにく競合他社の特許は検出できませんでした。おそらく、特許出願直後に審査請求を行うと共に早期審査を行ったため、特許情報が未公開の状態だったのだと思われます。

クライアントからの質問は特許に関するものでしたが、念のため、同じプレスリリース記事に記載されていた新サービスの名称について、競合他社はきちんと商標を取っているのかも調べてみました。

Jplatpatで調べてみたところ、確かに商標はきちんと出願されており、早期審査請求も申請されていました。プレスリリースのタイミングに合わせて急いで商標を取得しようとした様子がうかがえました。

しかし、その商標は先行商標の存在により、拒絶理由通知が発せられており、競合他社は意見書を提出して応答したようですが、最終的に拒絶査定になったばかりの状態でした。

先行商標の出願日をチェックしてみると、競合他社の商標の出願日に近かったため、商標調査でその先行商標の情報がデータ上あがってこなかったのではないかと思います。

Jplatpatには直近に出願された商標のデータは反映されておらず、タイムラグがありますので、100%完全な商標調査はできません。

競合他社がプレス発表した新サービスの名称について、今後どのような方策を取るのかとても興味があります。

時間はかかっても特許庁の拒絶査定に対して拒絶査定不服審判を請求して争うのか、それとも、発表したばかりのサービス名を変更するのか。。

企業としてどのような判断を下すのか注視していきたいと思います。

このようなこともあるので、やはりプレスリリースをする前に、知財周りは完璧に抑えておきたいものです。

知財関するご相談がありましたらお気軽にご連絡下さい。

今日は以上です。

Rマーク

この記事を書いた人

鈴木 徳子