発明の公表のタイミングについて

こんにちは。弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所の鈴木徳子です。

今年の4月から放送が開始されたドラマ「それってパクリじゃないですか?」(日テレ水曜夜10時放送)は、知財部員の活躍を描いたものですが、知財部や弁理士がドラマで取り上げられることは珍しく、弁理士業界の間では話題になっています。

このドラマで、技術の学会発表と特許がテーマになったようですが、特許出願前に発明の内容を公開してしまうと、新規性を喪失してしまうため、原則として、特許を受けることができなくなってしまいます。(新規性喪失の例外適用という規定を活用すれば別ですが。)

研究者の立場としては、学会発表というのは重要な業績ですので、特許出願前であっても学会発表を優先するのも理解できます。実際に、研究者と知財部との間で、発表のタイミングや特許出願のタイミングについて議論が交わされることも結構あります。

ところで、特許庁の審査官が技術の新規性や進歩性を判断するときの文献は論文やプレゼンの資料だけではないです。

ウエブサイトで技術の内容を公表した場合であっても、発明の新規性がないと判断される可能性もあるので注意が必要です。

特許出願前に、不用意に自社のウエブサイトで技術の内容を具体的にアピールすることは避けた方がよさそうです。

特許を取りたいと考えているのであれば、発明の内容を公表するタイミングについては専門家に確認してください。

今日は以上です。

発明家

(1)発表した者(公開者)等と出願における発明者等との関係

この記事を書いた人

鈴木 徳子