不正競争防止法等の一部を改正する法律【知財一括法】の一部の施行期日が決定しました(2023)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和5年6月7日に「不正競争防止法等の一部を改正する法律【知財一括法】」が成立し、令和5年7月3日にその一部施行されましたが、それ以外の一部の改正部分の施行日が決まりましたので、今回はこれについて書きます。

不正競争防止法等の一部を改正する法律【 知財一括法 】の概要
引用:特許庁HP

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今回の法改正では、次の項目が改正されました。

  1. デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
    1. 登録可能な商標の拡充
    2. 意匠登録手続の要件緩和
    3. デジタル空間における模倣行為の防止
    4. 営業秘密・限定提供データの保護の強化
  2. コロナ禍 ・ デジタル化 に 対応した 知的財産手続等の整備
    1. 送達制度の見直し
    2. 書面手続のデジタル化等のための見直し
    3. 手数料減免制度の見直し
  3. 国際的な事業展開に関する制度整備
    1. 外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
    1. 国際的な営業秘密侵害事案における手続の明確化

これらの改正項目のうち、今回施行日が決まったのは次のものになります。

  1. 令和6年1月1日施行
    1. 優先権証明書のオンライン提出許容のための規定整備
    2. 書面手続のデジタル化のための改正
    3. e-Filingによる商標の国際登録出願の手数料納付方法の見直し
    4. 意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の要件緩和
  2. 令和6年4月1日施行
    1. 不正競争防止法改正関連の措置事項
    2. 他人の氏名を含む商標に係る登録拒絶要件の見直し
    3. 商標におけるコンセント制度の導入
    4. 中小企業の特許に関する手数料の減免制度の見直し

これらの改正項目のうち、個人的に実務上重要な項目を思うものは、「商標におけるコンセント制度の導入」ではないかと思います。

今までは、他人が既に登録している商標と類似する商標は登録することができませんでした。

そのため、その他人の名義で類似商標を商標出願し、登録査定が出された後で出願人名義変更を行っていました。

しかし、今回の法改正により、先行商標権者の同意 があり出所混同のおそれがない場合には商標登録することができるようになりました。いわゆるコンセント制度が導入されることになりました。

今後は、先行商標権者の同意を得ることができれば、上述したような複雑な手続を行うことなく、商標登録できることになります。是非活用しましょう!

弊所では、コンセント制度に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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