情報商材に関する広告の不当表示

情報商材に関する広告の不当表示

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

最近、副業や投資関連の情報商材の広告をよく目にしますね。本屋でも副業や投資に関する書籍が平積みになっています。

某保険会社が行った「老後に不安を感じること」に関する調査結果では、「健康」「認知症」を差し置いて、「お金」が第1位となっています。

「老後2000万円問題」が話題となって以降、個人サロンを経営している私の友人も、この猛暑の中、投資セミナーにせっせと通っています。最近は会うたびに、「どうにもこうにも、将来が不安」と口癖のように言っています。

このような、多くの人が感じているであろう、将来に対する「不安、恐怖」という心理につけこみ、たちの悪い情報商材事業者の中には、「誰でも簡単に稼げます」と宣伝し、高額商材を購入させるように誘導する輩がいます。

今年4月に消費者庁が公表したプレスには、「月収1万円▶月収180万円!」などとうたい、申し込んだ人に多額の金銭を支払わせていた事業者への注意喚起の内容が掲載されています。

これによると、この事業者の情報商材は、ブログを開設してアフィリエイト収入を得る方法に関するものでした。多額の収入を得るために必要だとして、自動補助ツールの利用契約を促し、「1日 30 分記事を書けば、1日5万円は確実に稼げます。」などと勧誘していたようです。冷静に考えると「そんなおいしい話あるわけないじゃん!」と思うのですが、切羽詰まっていると、うまいセールストークについ引っかかるかもしれません。

しかし、このような根拠のない広告は、景品表示法の不当表示に該当する可能性があります。そもそも、「確実に」1日5万円稼げるなんて、おいしい話はそうはありませんよね。

都内の消費者センターに寄せられた情報商材に関する近年の相談件数は、平成28年度が443件、平成29年が1056件、平成30年度が1244件と飛躍的に増加しています。

このような状況を踏まえて、消費者庁、各都道府県も、情報商材には目を光らせています。

行き過ぎた広告表示には消費者としても、広告主としても留意が必要です。

弊所では、景品表示法に関するご相談も承ります。何かございましたら是非ご相談下さい。

今日は以上です。情報商材

この記事を書いた人

鈴木 徳子