「電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説」が改訂されました

「電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説」が改訂されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和2年(2020年)5月12日に、「電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説」が改訂されましたので、今回はそれについて書きます。

「電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説(令和2年5月12日改訂)」はこちら

電子委任状の普及を促進するための基本的な指針」とは、電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法)第3条に規定されている指針であり、電子委任状に記録された情報は、この指針に規定する記録方法に適合する方法で記録されることになります。

そして、今回ご紹介する「電子委任状の普及を促進するための基本的な指針解説」は、その指針の解説になります。

今回の指針の改訂では、次の表に示すように、マイナンバーカードを活用する方式による電子委任状取扱業務や、政府電子調達(GEPS)においても電子委任状の利用が可能となりました。

基本指針解説 改訂項目一覧
引用:基本指針解説 改訂項目一覧

実際、この指針の解説には、「マイナンバーカードの電子証明書を用いた電子委任状の取扱いについて」という項目があり、その解説として「マイナンバーカードの電子証明書を用いることによって、委任者や受任者の特定やリモート署名を行う際のログインに用いること等の利用が考えられる。

現時点でも、弊所では、特許出願や商標登録出願を行う際に、各弁理士のマイナンバーカードを用いた電子署名を行っています。

具体的には、弁理士は、自己のマイナンバーカードについて特許庁に予め登録をしています。
そして、そのマイナンバーカードによる電子署名されたデータが提出されると、特許庁はその弁理士によって提出されたデータであると判断しているのです。

この指針の解説によると、電子委任状に対してもマイナンバーカードを用いた電子署名を推進して行くようです。

特許庁や国税庁以外の行政庁に対して、何らかの手続を行う場合には、マイナンバーカードによる署名が必須になる時代になるかもしれませんね!

今日は以上です。

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