「パートナーシップ構築宣言」のメリット

「パートナーシップ構築宣言」のメリット

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

最近の「パートナーシップ構築宣言」のメリットのブログはこちら

以前のブログで「SECURITY ACTION宣言」のメリットについて書きましたが、「パートナーシップ構築宣言」を行うと同様なメリットが得られることになりましたので、今回はそれについて書きます。

「パートナーシップ構築宣言」のメリットに関する経済産業省のプレスリリースはこちら

パートナーシップ構築宣言」とは、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものです。

「パートナーシップ構築宣言」を実際に行う手続の詳細については、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトでご確認にただくこととして、簡略化して言うと、次のような手順になります。

  1. 「パートナーシップ構築宣言」のひな形をダウンロード
  2. 自社の条項に合わせて「パートナーシップ構築宣言」を修正
  3. 代表者が、修正した「パートナーシップ構築宣言」にサイン
  4. 「パートナーシップ構築宣言」サイトから、その「パートナーシップ構築宣言」を申請
  5. 「パートナーシップ構築宣言」の内容に問題が無ければ登録

登録を受けると、次の「パートナーシップ構築宣言」ロゴマークを使用することができます。

パートナーシップ構築宣言のロゴマーク
引用:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト

そして、今回新たに加わったメリットとして、「パートナーシップ構築宣言」の登録が、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ビジネスモデル構築型)」の加点対象になりました。

「パートナーシップ構築宣言」を行うだけでも、社会的には意義ある行動だと思いますが、今後はものづくり補助金の採択加点対象にもなります。

「パートナーシップ構築宣言」を行うと共に、設備投資が必要な事業を計画している場合には、ものづくり補助金に申請してみては如何でしょうか?

採択の可能性が高まりますよ!

ちなみに、弊所の関連会社は、既に「パートナーシップ構築宣言」を行っています。

弊所では、知的財産権取得を前提として「ものづくり補助金」申請のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

追記:パートナシップ構築のメリット2へのリンクを追加(2021/10/4)

この記事を書いた人

branche-ip