GIマーク使用ガイドライン案のパブコメ
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
GIマーク使用ガイドラインが公表されました。
そのブログはこちら
今回は、地理的表示保護制度に登録されると、GIマークを使用しなければならないのですが、このGIマークの使用方法に関する改訂ガイドライン案が公示され、現在パブリックコメントを募集しているので、それについて書きます。
現時点(2017年6月現在)でも、GIマークの使用に関するガイドラインはあるのですが、このガイドラインでは、地理的表示登録された農産品(GI産品)やそれを使用した加工品であることを広告等でPRしたり、レストランメニューに掲載したりする場合の取扱いが明確ではありませんでした。
そこで、改訂ガイドライン案では、広告、インターネット販売及び飲食業におけるメニュー表示等に、どのような態様であればGIマークを使用できるのかを説明しています。
具体的には、次のような場合におけるGIマークの使用例を具体的に説明しています。
- 広告でGI産品をGIマークと共に宣伝
- インターネット販売
- 飲食店のメニュー
- GI産品を使用した加工品、料理などの販売
これらのうち、特に問題になるのは、加工品の原材料にGI産品を使用している場合の表示だと思います。
そこで、このガイドライン案では、GIマークを加工品・料理のPR・説明のために使用することができるのは、①その加工品・料理等にGI産品が主たる原材料として使用されていること、および②加工品・料理の名称にGIと同一の名称が含まれている(いわゆる冠表示)など、GI産品を使用していることが製品のセールスポイントであること、の両方を満たす場合としています。
なお、この場合でも、「GI産品を原材料に使用しています」という旨の説明文を表示する必要があるとしている点に留意してください。
そして、上記2点を満たす具体例と、ダメな場合の具体例がイラストを用いて、分かり易く説明されています。
この他に、GIマーク使用のルールに関するフローチャートも掲載されており、参照すべきルールが非常に分かり易くなっています。
この後、提出された意見の検討を経て、正式なガイドラインとして公表されることになります。
既にGI産品を生産・販売したり、GI産品を使った加工品を製造・販売している方または今後これらを生産(製造)・販売しようとしている企業の方は、是非このガイドライン案を読んでみてください。
そして「このような使い方もしたい!」というアイデアがある方は、その意見を提出されては如何でしょうか?
その意見がガイドラインに盛り込まれるかもしれませんよ!
弊所では、地理的表示登録申請代理サービスも行っております。
地理的表示登録に関して何かありましたら、是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:GIマーク使用ガイドラインが公表されたことを追加