履くだけダイエット商品の広告表示が景品表示法違反

履くだけダイエット商品の広告表示が景品表示法違反

こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。

消費者庁は、2019年9月20日付で、履くだけで痩せることを謳った女性用下着を販売していた通販業社の(株)トラストに対し、景品表示法に基づく措置命令を下したことを発表しました。

「履くだけダイエット」商品は巷に溢れており、レギンス、ガードル、ソックス等々、多岐に亘る商品が痩身効果を謳って販売されています。

今回措置命令の対象となった(株)トラストの商品は、「ヴィーナスカーブ」という名称のガードルと、「ヴィーナスウォーク」という名称のソックスでした。

画像は、消費者庁のウエブサイトで公開されている「ヴィーナスウォーク」の広告の一部です。

上記の画像にも「履くだけで、見た目-4.4cm!?」、「自宅で履くだけで常時トレーニング状態!?」といった表示がされていますが、同社は自社サイトで痩身効果を過剰にアピールする広告表示を表示し、また、これらの表示の裏付けとなる合理的な根拠もなかったため、今回の措置命令に至りました。

報道によると、2018年5月の発売以降、全国の消費生活センターなどに「履いてもやせない」という苦情が約300件程寄せられていた、とのことなので、消費者の目も厳しくなっているなと思いました。

ちなみに、同社の広告には、「※効果の感じ方には個人差があります。効果効能を保証するも のではありません。」 という打消し表示が表示されてはいましたが、広告全体として優良誤認表示と判断されています。広告をする際には、たとえ打消し表示を表示していたとしても、消費者庁の措置命令を免れることはできない、ということに留意する必要がありそうですね。

弊所では、景品表示法に関するご相談にも対応いたします。ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。

今日は以上です。

 

この記事を書いた人

鈴木 徳子