印紙を消印してますか?

印紙を消印してますか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

印紙(切手)のイラスト特許や商標等の知的財産権の譲渡契約書には印紙を貼付する必要がありますが、貼付した後に、消印を行っていますか?

契約書に貼付された印紙に対して、消印を行っていないところも多いと思いますので、今回は印紙の消印について書きます。

印紙税法8条2項には、「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。」と規定されています。

したがって、課税文書の作成者が消印をしなくてはいけない!と思うかもしれません。

ところが、印紙税法施行令5条には、「課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。」と規定されています。

その結果、会社の従業員であれば、誰でも消印をすることができることになります。

そうすると、次は消印の方法ですが、ご存知でしょうか?

印紙税法基本通達65条には、「令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。」と記載されており、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印等で消印してもよいことになっています。

実際は、消印がされてない契約書も見かけることが多く、消印の方法を知らないという方も多いのではないでしょうか?

消印がされていない契約書を見つけたら、社内で確認用に押印する氏名等が刻まれたゴム印等で消印しておくことをお勧めいたします。

ちなみに、契約書は通常2社間で作るので、そういう場合はどうすればよいのか?と思う方もいるかもしれません。

これに対して、印紙税法基本通達64条には、「2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。」と記載されており、両者で消印する必要はなく、どちらか一方が消印すればよいということになります。

このような「印紙の消印の方法」に関する国税庁の質疑応答事例はこちら

印紙を使うことは、まだまだありますが、印紙税法を正確に理解して、その取扱を知っている方は少ないのではないでしょうか?

印紙税法を読む機会はほとんどないと思いますが、消印方法まできちんと定められていることを知っておいた方が良いと思います。

弊所では、印紙の取扱いを含めた秘密保持契約書、共同研究契約書、ライセンス契約書および知的財産権の譲渡契約書の相談や作成・紛争解決等の支援も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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