日EU・EPAに基づく追加農産品が地理的表示として公示されました

日EU・EPAに基づく追加農産品が公示されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

EUの国旗以前のブログでご紹介しましたが、2020年7月11日に、日EU・EPAに基づく指定前の外国農産品の公示が行われました。

2021年2月1日に、その農産品が地理的表示に新たに指定されたので、今回はそれについて書きます。

今回に地理的表示に指定された農産品は、次の21品になります。

GIマーク
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一方、EUにおいて地理的表示として保護されることになった日本の農産品は次の25品になります。

  • 水戸の柔甘ねぎ(茨城県)
  • 松館しぼり大根(秋田県)
  • 対州そば(長崎県)
  • 山形セルリー(山形県)
  • 南郷トマト(福島県)
  • ヤマダイかんしょ(宮崎県)
  • 岩出山凍り豆腐(宮城県)
  • くまもとあか牛(熊本県)
  • 二子さといも(岩手県)
  • 越前がに(福井県)
  • 大山ブロッコリー(鳥取県)
  • 奥久慈しゃも(茨城県)
  • こおげ花御所柿(鳥取県)
  • 菊池水田ごぼう(熊本県)
  • つるたスチューベン(青森県)
  • 小笹うるい(山形県)
  • 東京しゃも(東京都)
  • 佐用もち大豆(兵庫県)
  • いぶりがっこ(秋田県)
  • 大栄西瓜(鳥取県)
  • 津南の雪下にんじん(新潟県)
  • 善通寺四角スイカ(香川県)
  • 比婆牛(広島県)
  • 伊吹そば(滋賀県)
  • 東出雲のまる畑ほし柿(島根県)

地理的表示に登録されると、このようにEU領域内でも保護されることになります。

今後はより多くの国と相互条約等を締結することになると思いますので、さらに保護される国が増えると思います。

地理的表示に登録されると、このようなメリットもあります。

地理的表示に登録される条件を満たす農産品がある場合には、地理的表示に登録されることをお勧めいたします。

弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。

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今日は以上です。

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