情報提供を行う際の手続が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁から「情報提供を行う際の手続」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。

情報提供を行う際の手続 トップ画像
引用:特許庁HP

「情報提供を行う際の手続」はこちら

以前のブログにも書きましたが、情報提供とは、商標登録出願や特許出願等を登録させないようにするための手段の一つです。

情報提供は、異議申立や無効審判のように、特許庁に支払う特許印紙代がかからず無料で行うことができ、かつ匿名でも行うことができる手続です。

気になる特許出願や商標登録出願等を発見した時は、情報提供を積極的に行って、権利化を防ぐ戦略が最も費用がかからず効果的だと思います。

さて、今回ご紹介するWebページは、情報提供に関する書式、注意点、提出先および提出方法等が掲載されています。

情報提供を行おうと考えている方は、是非このWebページを参照して刊行物提出書を作成してみてください!

なお、情報提供を行うと、審査官が、情報提供後の次の起案時に、審査に利用されたか否かのフィードバックを得ることができます。

フィードバックが欲しい場合には、フィードバックを希望する旨をきちんと記載するようにしましょう。

弊所では、情報提供に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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