うそや大げさな表示などで、消費者をだますようなことをしてはダメですよ!

うそや大げさな表示などで、消費者をだますようなことをしてはダメですよ!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

景品表示法」という法律をご存知でしょうか?
正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」と言い、誤解を与えるような表示(不当表示)をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律です。

一般の方にはあまりなじみがない法律かもしれませんが、商品やサービスに関するキャッチフレーズや説明文を書く人にとっては重要な法律です。
今は個人でECサイトを運営する方も多いので、対象者は広がっていますね。

この法律ですが、昨年(26年)に法改正され、不当表示をしていると、課徴金が課されることになりました(平成27年11月時点では、まだ施行されていません)。

具体的には、不当表示と思われる表示行為について、一定期間内にその表示の裏付けとなる合理的な証拠を提出しないと、不当表示と推定して課徴金が課されるというものです。
(推定されるところがなかなか厳しいです。)

ちなみに、課徴金の額は、対象商品・サービスの売上額の3%だそうです。ただし、課徴金額が150万円未満の場合は課されない等の例外があります。

この法改正は、2013年に社会問題化した食材偽装問題(メニュー偽装問題)も理由の一つとなっているようです。寿司のイラスト
(レストランメニューに表示されている食材と、実際に提供されていた料理の食材とが異っていたという問題ですね。高価な食材を使った料理と消費者に誤解を与えていました。)

この法改正以前は、景品表示法違反をしても再発防止策の実施等の「措置命令」が出される程度でしたが(悪質な場合は、罰金や刑事罰もありました)、改正法が施行されると課徴金が課される可能性があります(しかも結構痛い額になりそうです)。

今後は誤解を与えるような表示をしないようにしましょう!
(もちろん、根拠があるものはどんどん表示(宣伝)しましょう!)

今日は以上です。

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