「特別栽培農産物の表示ガイドライン」をご存知ですか?

「特別栽培農産物の表示ガイドライン」をご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

農林水産省から、「特別栽培農産物の表示ガイドライン」が公表されていますので、今回はそれについて書きます。

特別栽培農産物のイラスト
引用:農林水産省HP

特別栽培農産物の表示ガイドラインはこちら

特別栽培農産物とは、次の条件を満たすものとされています。

  1. 当該農産物の生産過程等における節減対象農薬の使用回数が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について従来から慣行的に行われている使用回数5割以下であること
  2. 当該農産物の生産過程等において使用される化学肥料の窒素成分量が、当該農産物の栽培地が属する地域の同作期において当該農産物について従来から慣行的に使用される化学肥料の窒素成分量の5割以下であること

このような条件を満たした農産物(野菜及び果実(加工したものを除く。)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したものをいう。)では、環境に配慮した技術体系により栽培された農産物であると考えられることから、「特別栽培農産物」として表示できるようになっています。

「特別栽培農産物の表示ガイドライン」は、その特別栽培農産物の表示方法に関するガイドラインになります。

特別栽培農産物の表示ガイドラインパンフレットの表紙
引用:特別栽培農産物の表示ガイドラインパンフレット

ちなみに、「特別栽培農産物の表示ガイドライン」を簡単に説明したパンフレットはこちら

環境に配慮した農産物を生産している方で、上記条件を満たす農産物を生産している方は、他の農産物と違うことを示すためにも、是非このガイドラインに従った「特別栽培農産物」の表示をしてください!

生産した農産物のブランド化にもつながると思います。

弊所では、商標登録出願や侵害訴訟だけでなく、農産品のブランド化のご相談も承っております。
農産品のブランド化について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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